大和郡山市議会 2021-03-18 03月18日-03号
(八木謙治君登壇) ◎総務部長(八木謙治君) 住民税や国民健康保険税、介護保険料等、それぞれにつきまして新型コロナウイルス感染症の影響により収入減となり、納付が困難な場合につきましては、それぞれの御事情を伺い、納税猶予や分割納付等、丁寧に対応してまいりたいと考えております。
(八木謙治君登壇) ◎総務部長(八木謙治君) 住民税や国民健康保険税、介護保険料等、それぞれにつきまして新型コロナウイルス感染症の影響により収入減となり、納付が困難な場合につきましては、それぞれの御事情を伺い、納税猶予や分割納付等、丁寧に対応してまいりたいと考えております。
本市の対応といたしましては、納付困難者に対しましてきめ細やかな納付相談を行い、分割納付等の対応を行うとともに、条例に基づき本市独自の所得激減者に対する減免制度を運用してまいりました。
そこまで行かないで、普通の場合は、収税課と同じように、できるだけ納付相談で、払える部分は払っていただくということで分割納付等、対応できる部分はしております。
その際には、滞納状況に陥った原因や被保険者の経済状況などを十分に考慮させていただき、面談や電話により分割納付等の相談に応じさせていただいているところでございます。平成25年7月には、6カ月証84人、3カ月証61人、1カ月証86人に交付しているところでございます。なお、被保険者資格証明書は、厚労省の通知により交付はしていない状況でございます。 以上です。 ○議長(土田敏朗君) 山口裕司君。
内容につきまして、特に申し上げたいと思いますのは、きょう、あさ、私ども市長のほうから答弁させていただいたところでもございますけれども、今の状況の中におきまして、実際、この未収債権を納めたくても納められない、そういう方がおられるということで、きめ細やかな対応をさせていただくということで申し上げたところでございますけれども、このマニュアルの中にもそういう方につきましては、債権の回収緩和ということで、分割納付等
950 ◯委員(浜田佳資君) それは分割納付等を認めていただいて、きちんと丁寧に対応してほしいというふうに思っております。 そういった中で、値上げの影響がどうなのかというのが今後かなり出てくるのではないかと思うんですが、それで果たして、今後、今のようなやり方でもつのかどうか。
毎年2月に次年度の資格証明の発行選定委員会を開いており、ことしは約 400世帯が上がってきておりますが、今後、戸別訪問等による分割納付等の話を進めていけば、最終的には昨年と同様の数字になろうかと考えておりますとの答弁がありました。 以上で質疑を終了し、採決に入り、全員異議なく原案承認と決しました。
具体的には、納税等の意思を図るものの、一時的には資金繰りが苦しい場合には分割納付等を指導するとともに、生活困窮者には徴収猶予をいたしておるところでございます。財産があるにもかかわらず、たび重なる催告にも応じない場合には、法に基づく厳格な処分として財産の換価処分を行い、市税等に充当しておるところでございます。
しかしながら、納税等の意思はあるものの一時的に資金繰りが苦しい場合には、分割納付等を指導しており、生活保護を受給する等の生活困窮者には、執行停止、または徴収の猶予をしている現状であります。 以上でございます。
また、経済不況でふえてきております学資困難な家庭につきましては、授業料等の減免、または分割納付等の措置をとらせていただいておりますが、今後も個々の生徒や園児の家庭の実態をよく把握して、細やかな対応をしてまいりたいと思っております。 次に、議案第百十三号、百十四号についてでございます。
地方税法第15条に各種の税を納期限までに納められない場合には、その救済措置として徴収猶予が規定されており、最高2年を限度として分割納付等により納税を緩和されます。 そこで徴収猶予制度に乗って、なおかつ納税困難な納税義務者に対する救済制度として、税の減免制度についてお尋ねいたします。